


弁護士法第1条には「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と規定されています。
この意味するところは、「弁護士はとにかく依頼者の利益を護ることに徹すること、それを実行することがすなわち基本的人権を擁護し、社会正義を実現することになる。」
2010年4月で弁護士登録22年目を迎え、私は弁護士法第1条の意味をこのように考えています。弁護士に依頼しようとする方々は深刻な問題をかかえた方々です。
人生で最大の試練に巡り会っている方の力となり、最善の結果が得られるよう最大限の努力をすることが弁護士の仕事であると思います。
これからもこのことを肝に銘じて職務に励みたいと存じます。


日本弁護士連合会会員